「介護保険」、「医療保険」のどちらの保険利用になるか確認を希望される方はお気軽にお問い合わせください。
【介護保険】訪問看護のご利用までの流れ
おおまかな流れ
- 相談窓口への問い合わせ
- ケアマネージャーによるケアプランの作成
- 訪問看護ステーションと契約
- サービス開始
介護保険で訪問看護をご利用になる方
- 介護認定を受けている方
※訪問看護を介護保険で利用するには要介護認定が必要です。市区町村に申請し、調査員が自宅を訪問して心身の状態や生活状況を確認します。調査は主治医の意見書と合わせて総合的に審査されます。 - 厚生労働大臣が定める疾患等(別表第7)に該当されていない方
※訪問看護では、厚生労働大臣が定める疾患等(別表第7)に該当する場合には、医療保険でサービス提供を行うよう定められています。 - 主治医が精神科ではない方
※主治医が精神科の場合は医療保険でのご利用になります。
01 相談窓口への問い合わせ
介護保険による訪問看護の利用は、まず各相談先へ問い合わせましょう。相談時には、利用者本人の健康状態や日常生活の様子、現在受けている医療や介護サービスの有無を具体的に伝えることが重要です。事前に準備しておくとスムーズです。
介護サービス利用時の相談先リスト
- 介護支援専門員(ケアマネージャー)
- 居住介護支援事務所
- 地域包括支援センター
- 主治医やかかりつけ医の看護スタッフ
- 病院のソーシャルワーカー
- 訪問看護ステーションに直接
- 各自治体の福祉に関する相談窓口
- 地域の民生委員
相談時に伝えるべき情報と質問リスト
- 氏名・年齢・住所・連絡先
- 主治医の有無、現在の診断や病状
- 日常生活で困っていることや希望する支援内容
- どのようなサービスが利用できるか
- 利用までの期間や費用
- 必要な書類や手続き
02ケアマネージャーによるプラン作成
訪問看護ではケアマネージャーが利用者の希望や生活状況をもとにケアプランを作成します。ここで訪問看護の利用目的や頻度、サービス内容が具体的に盛り込まれます。
ケアプラン内での訪問看護サービスの具体化
- 健康管理や服薬指導
- 医療的ケア(点滴・褥瘡管理など)
- リハビリテーション
- 家族への支援や相談
03訪問看護ステーションとの面談・契約
ケアプランに沿って訪問看護ステーションを選定し、担当者と面談を行います。サービス内容や訪問日程を確認し、契約手続きを進めます。
契約内容の確認
- サービス利用契約書
- 料金説明書
- 個人情報の取り扱い同意書
- 緊急時の連絡体制
04看護計画書の作成とサービス開始
契約後、初回訪問を行い、ご利用者様とご家族様の状況を詳しく確認します。これに基づき、訪問看護計画書が作成されます。
※訪問看護計画書は、ケアマネジャーの作るケアプランに準じた形で作成され、療養の目標や、目標達成のための具体的なサービス内容が明確になる書類です。
訪問看護計画書に基づき、定期的な訪問看護サービスが開始され、サービス開始後も、ご利用者様の状態やご家族様のご要望に応じてケア内容の見直しや調整が行われ、安心して在宅療養を続けられます。必要に応じてケアマネージャーや主治医と連携し、サポート体制を強化します。
また、担当のケアマネージャーが主治医に訪問看護指示書の発行を依頼します。
【医療保険】訪問看護のご利用までの流れ
医療保険での訪問看護が適用される方
- 要介護認定を受けていない方
- 要介護認定を受けているが、厚生労働大臣が定める疾患等(別表第7)に該当されている方
- 主治医が精神科で精神科から訪問看護指示書が発行されている方
01 主治医への相談
訪問看護の利用に医療保険が適応される方は、まずは主治医に相談してください。主治医が訪問看護の必要性を判断し、在宅療養が適しているかを評価します。相談の際は、現在の病状や生活の困りごとを具体的に伝えることで、より適切な支援が受けやすくなります。
相談時のポイント
- 在宅での生活で何が困っているか
- 不安・心配に思っていること
- できる限り家族にも同席してもらう
- いつから訪問看護を利用したいのか
- 事前に地域の訪問看護ステーションを調べておく
02 主治医から訪問看護指示書の発行
主治医が訪問看護の必要性を認めた場合、「訪問看護指示書」が発行されます。
指示書には、訪問看護で必要な医療行為やケア内容、訪問回数などが記載されます。その際、希望する訪問看護ステーションがある場合は主治医に相談してください。どこの訪問看護ステーションが適しているかのかわからない場合は主治医から訪問看護ステーションを紹介していただけます。
指示書依頼時のポイント
- 発行までには時間を要する場合がありますので、早めに指示書の発行を依頼してください。
- 指示書に記載されている開始日から訪問看護うけることができます。いつから訪問看護を利用したいのか、主治医と訪問看護ステーションと相談してください。
03訪問看護ステーションとの面談・契約
主治医と相談して決定された訪問看護ステーションと面談を行います。サービス内容や訪問日程を確認し、契約手続きを進めます。
契約内容の確認
- サービス利用契約書
- 料金説明書
- 個人情報の取り扱い同意書
- 緊急時の連絡体制
- 24時間対応の体制
- キャンセルや変更時のルール
04看護計画書の作成とサービス開始
契約が完了すると、訪問看護ステーションが事前に立てる「訪問看護計画書」に沿ってサービスの提供が開始されます。看護師またはリハビリ職が定期的に自宅を訪問し、主治医の指示に沿った医療ケアや健康管理、家族への支援を行います。状態変化や必要に応じてサービス内容の見直しや追加も可能です。
サービス開始後のポイント
- ケア内容やスケジュールは柔軟に調整可能
- 定期的な主治医との連携で安心の在宅療養
- 医療保険での訪問看護は特別な場合を除き1日に1回まで
- 医療保険での訪問看護は特別な場合を除き1週間に3回まで